熊本市議会 2021-09-22 令和 3年第 3回予算決算委員会−09月22日-03号
一、事務処理ミスによる生活保護費の過少支給については、遡及期間の5年を超える分についても支給すべきと考える。 旨、意見要望が述べられました。 次に、国民健康保険会計について、 一、新型コロナウイルス感染症に係る被保険者への傷病手当金について、多額の不用額が生じている現状から、国の制度上、対象外とされている事業主やフリーランスも支援対象となるよう検討を求めたい。
一、事務処理ミスによる生活保護費の過少支給については、遡及期間の5年を超える分についても支給すべきと考える。 旨、意見要望が述べられました。 次に、国民健康保険会計について、 一、新型コロナウイルス感染症に係る被保険者への傷病手当金について、多額の不用額が生じている現状から、国の制度上、対象外とされている事業主やフリーランスも支援対象となるよう検討を求めたい。
保護費の濫給、漏給ということについてなんですけれども、濫給、事務ミスによって過大支給をしてしまったという案件については、令和2年度については19件、205万円余り、それと逆に過少支給、保護費を少なく払ってしまっていたという部分も同じく19件、104万円程度の額がそういった過大支給、過少支給ということになっております。 以上です。 ◆那須円 委員 分かりました。
◆那須円 委員 80名、なぜ遵守してほしいかなと思うのは、例えば、過誤支給というか、過大支給であったり過少支給であったり、そういったミスが見つかったときに、基本的には保護利用者の方が返済をしなくてはいけないようなケースなんかも生まれていますし、本来だったら、こういう費目で支給しなくてはいけない費目が抜けていて、後から支給されたりで、法で定められた最低基準以下の生活を、こういったケースワーカーの見落
◆那須円 委員 80名、なぜ遵守してほしいかなと思うのは、例えば、過誤支給というか、過大支給であったり過少支給であったり、そういったミスが見つかったときに、基本的には保護利用者の方が返済をしなくてはいけないようなケースなんかも生まれていますし、本来だったら、こういう費目で支給しなくてはいけない費目が抜けていて、後から支給されたりで、法で定められた最低基準以下の生活を、こういったケースワーカーの見落
さて、こうした高額の過大支給の返還請求は5カ年さかのぼるのに対し、過少支給の場合は2カ月だけさかのぼっています。 そこでお尋ねいたします。 平成26年に、生活保護法の一部改正により、不正・不適正受給の対策が強化されましたが、今回のように生活保護受給者に非がなく過大支給の場合は過去5年間さかのぼって返還が求められ、過少支給の場合は過去2カ月さかのぼっての支給ですが、不公平との声もあります。
さて、こうした高額の過大支給の返還請求は5カ年さかのぼるのに対し、過少支給の場合は2カ月だけさかのぼっています。 そこでお尋ねいたします。 平成26年に、生活保護法の一部改正により、不正・不適正受給の対策が強化されましたが、今回のように生活保護受給者に非がなく過大支給の場合は過去5年間さかのぼって返還が求められ、過少支給の場合は過去2カ月さかのぼっての支給ですが、不公平との声もあります。
それから、過少支給が約40万円、38万円なので40万円弱あったかと思いますけれども、お一人おひとりのケースに直したときに、過大支給で一番多かった方がどれぐらいの金額であったのか。 それと、過少支給がお一人で一番多かった方は、お幾らぐらいのケースがあったのか、教えてください。 ◎田上和泉 保護管理援護課長 過大支給と過少支給ということでございます。ちょっと資料を確認させてください。
それから、過少支給が約40万円、38万円なので40万円弱あったかと思いますけれども、お一人おひとりのケースに直したときに、過大支給で一番多かった方がどれぐらいの金額であったのか。 それと、過少支給がお一人で一番多かった方は、お幾らぐらいのケースがあったのか、教えてください。 ◎田上和泉 保護管理援護課長 過大支給と過少支給ということでございます。ちょっと資料を確認させてください。
それから過少支給が52件で1,100万円ということでございます。同じく昨年の11月に公表しましたのは、30件、約1,350万円の過大支給。それから過少支給が13件で、約350万円ということでございます。 平成28年2月以降につきましては、その年の11月25日まででは、過大支給が3件、約30万円。
それから過少支給が52件で1,100万円ということでございます。同じく昨年の11月に公表しましたのは、30件、約1,350万円の過大支給。それから過少支給が13件で、約350万円ということでございます。 平成28年2月以降につきましては、その年の11月25日まででは、過大支給が3件、約30万円。
たちへの学習支援について │193│ │ │ │おでかけパス券について │195│ │ │ │ 利用者説明会について │196│ │ │ │ 事業者の負担割合について │196│ │ │ │生活保護について │198│ │ │ │ 過大・過少支給
たちへの学習支援について │193│ │ │ │おでかけパス券について │195│ │ │ │ 利用者説明会について │196│ │ │ │ 事業者の負担割合について │196│ │ │ │生活保護について │198│ │ │ │ 過大・過少支給
それによってさらに過大支給と過少支給を合わせて176件のミスが新たに発覚し、1月末にその内容が公表されました。昨年11月発覚分と12月調査分を合わせると一連の保護費支給ミスの総額は、過大支給が141件で3,227万4,246円、過少支給が52件で1,078万1,158円、合計193件で約4,300万円でした。これだけの件数、額は過去最大、最悪のミスにほかなりません。
それによってさらに過大支給と過少支給を合わせて176件のミスが新たに発覚し、1月末にその内容が公表されました。昨年11月発覚分と12月調査分を合わせると一連の保護費支給ミスの総額は、過大支給が141件で3,227万4,246円、過少支給が52件で1,078万1,158円、合計193件で約4,300万円でした。これだけの件数、額は過去最大、最悪のミスにほかなりません。
……………………………………………………………………(196) 上野美恵子議員再質問…………………………………………………………(197) 大西市長答弁……………………………………………………………………(197) 上野美恵子議員質問……………………………………………………………(198) ・生活保護について……………………………………………………………(198) 過大・過少支給
……………………………………………………………………(196) 上野美恵子議員再質問…………………………………………………………(197) 大西市長答弁……………………………………………………………………(197) 上野美恵子議員質問……………………………………………………………(198) ・生活保護について……………………………………………………………(198) 過大・過少支給
について │119│ │ │ │ 食中毒の認定と営業停止処分について │120│ │ │ │ 営業停止処分の判断基準について │122│ │ │ │ 意図的な食中毒が発生した場合について │122│ │ │ │ 生活保護費の過大支給について │123│ │ │ │ 生活保護費の過少支給
について │119│ │ │ │ 食中毒の認定と営業停止処分について │120│ │ │ │ 営業停止処分の判断基準について │122│ │ │ │ 意図的な食中毒が発生した場合について │122│ │ │ │ 生活保護費の過大支給について │123│ │ │ │ 生活保護費の過少支給
これまでは生活保護費の過大支給について質問してきましたが、次は生活保護費の過少支給について質問いたします。 本質問も市民相談を受けてのものであります。 相談の内容は、平成26年4月18日が児童手当の最後の支給でした。児童手当の支給が終わった後、事務処理ミスにより、本来の支給額より月額1万円少なく支給されていたというものです。
これまでは生活保護費の過大支給について質問してきましたが、次は生活保護費の過少支給について質問いたします。 本質問も市民相談を受けてのものであります。 相談の内容は、平成26年4月18日が児童手当の最後の支給でした。児童手当の支給が終わった後、事務処理ミスにより、本来の支給額より月額1万円少なく支給されていたというものです。